当事務所は、特許、実用新案、意匠および商標等の知的財産に関連する各種技術、調査、訴訟、
コンサルティングといったサービスを提供しております。
当事務所の主な業務は、以下の通りです。
特許権とは、技術的なアイデア(発明)を、独占的に 使用することができる権利です。
なお、特許権を取得するまでには、ある程度の金額を必要とします。独占的な権利を取得するためですので仕方のないことではありますが、
発明を事業化して収益を上げられる見込みがない場合には、特許権を取得することをお勧めしておりません。
どの程度の費用が掛かるか、事業化できるかなども含めてご相談に応じておりますので、まずはご相談ください。
どのようなアイデアでも、特許権を取得できるわけではありません。
特許を取得するには、最低限、以下の要件を満たす必要があります。
(詳細には、他にも細かい要件があります。他の要件も知りたい方は、お問い合わせください。)
①技術的な創作であること
特許権で保護されるためには、技術的なアイデア(法律的には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」といいます。)
である必要があります。これに対し、デザイン的に新しい美的な創作などは、特許権の保護の対象とはなりません。
例えば、持ちやすくするための新しいコップの構造は、技術的な創作ですので特許権の保護の対象となりますが、
斬新で美的に優れているコップは、特許権の保護の対象とはなりません。
なお、このような美的な創作は、意匠権や著作権によって保護できる可能性があります。
②今までにない新しいアイデアが含まれていること(新規性があること)
発明が特許権で保護されるには、発明が、日本および外国において、今までにない新しいアイデアを含んでいる必要があります。
日本で特許権を取る場合であっても、日本だけでなく、外国のいずれかの国で既に知られているものであれば、特許権を取得することはできません。
③進歩性があること
発明が、今までにない新しいものであっても(新規性があっても)、既に知られている技術から容易に発明できるものは、
特許権の保護対象となりません。既に知られている技術から容易に発明できない程度の
困難性のある発明の場合にのみ、特許権の保護対象となります。
例えば、従来の製品の寸法や材料を変更しただけのものなどは、仮に新規性があったとしても、進歩性がないとされる可能性があります。
④先願の発明であること
同一の発明について、異なった日に二以上の特許出願があった場合には、最先の出願人のみが特許を受けることができます。
特許権は、永久に続くものではなく有限の権利です。
特許権は、特許庁へ出願手続きをした日(出願日)から20年で終了します。
ただし、医薬品等の発明の場合には、5年を限度に、存続期間を延長できる場合があります。
特許権を取得するには、上述のように「技術的な創作であること」、「新規性があること」、
「進歩性があること」などの各要件を満たしている発明を、書類に記載して、特許庁へ提出する手続き(出願手続き)が必要です。
出願した書類が特許庁によって審査され、特許性があると判断された後に特許権を取得できますが、
それまでには、以下のように、いくつかの手続きが必要になります。
①無料相談
始めに、どのような発明をしたのか、ヒアリングさせて頂きます。
蒼洋国際特許事務所では、ビジネスの内容もお聞かせいただき、
どのように特許権を取得するべきかなどの戦略的なアドバイスもさせていただいております。
②簡易先行文献調査
ヒアリングさせていただいた内容で、特許権を取得できる可能性があるかを調査致します。
③無料見積り
簡易調査の結果、特許権を取得できる可能性がある場合には、見積書を作成致します。
④出願書類の作成
特許出願をご依頼いただいた後、特許庁へ提出する出願書類を作成いたします。
出願書類を作成した後、書類の内容を確認していただき、必要に応じて書類を修正・加筆いたします。
⑤特許庁への出願手続き
出願書類が完成した後、特許庁へ出願手続きを行います。
①審査請求
特許庁へ特許出願をした後、3年以内に、出願した発明に特許権を付与するか否かの審査を
請求する「審査請求」という手続きを行うことができます。審査請求をすることで、特許庁で審査が始まります。
3年以内に請求すればよいため、発明の事業化の可能性をある程度見極めた後に、審査請求するか否かを判断することができます。
このため、事業化が困難となった場合には、審査を請求せずに、必要以上に費用が掛かることを防止できます。
もちろん、すぐに特許権を取得したい場合には、3年を待たずに審査請求をすることができます。
②拒絶理由通知に対する意見書・手続補正書の提出
特許庁の審査で、出願した発明では特許権を付与できないと判断された場合には、「拒絶理由通知」が送付されます。
これに対し、出願人は、意見を述べるための意見書や、書類を修正するための手続補正書を特許庁へ提出することができます。
③特許料の納付
拒絶理由がない場合や、「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が意見書や手続補正書の提出により解消した場合には、
特許庁から「特許査定」が発行され、所定の期間内に特許料を納付することで、特許権が発生します。
④拒絶査定不服審判、審決取消訴訟
「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が解消しない場合には、「拒絶査定」が発行されます。
この査定に不服がある場合には、「拒絶査定不服審判」という手続きを行うことができます。
さらに、「拒絶査定不服審判」でも拒絶査定を覆すことができない場合には、「審決取消訴訟」という裁判手続きにより争うことができます。
特許権は、各国で独立した権利ですので、日本で特許権を取得しても、その特許権は、外国では有効ではありません。
したがって、外国で特許権を取得したい場合には、各国で特許権を取得するための手続きが必要になります。
ただし、複数の国で特許権を取得するための出願手続きは、「国際特許出願」という制度を利用することで、
一括して行うことができます。1つの国際特許出願を行うことで、複数の国へ同日に出願したことになります。
なお、特許権を取得したい国が少ない場合には、「国際特許出願」をすることで余計に費用が掛かる場合もあります。
外国で特許権を取得したい方は、どのように出願することが望ましいか等を含めて、詳細のご説明いたしますので、まずはご相談ください。
意匠権とは、物品の美的な外観(意匠)を、独占的に 使用することができる権利です。
どのような意匠でも、意匠権を取得できるわけではありません。意匠権を取得するには、最低限、以下の条件を満たす必要があります。 (詳細には、他にも細かい要件があります。他の要件も知りたい方は、お問い合わせください。)
①意匠法上の意匠であること
意匠権で保護されるためには、視覚を通じて美感を起こさせる意匠であることが必要です。 例えば、粉状物の一単位のように肉眼で判別しにくいものや、機械の内部構造のように外から見えないものは、意匠権の保護対象となりません。
②工業上利用できる意匠であること
意匠が意匠権で保護されるには、工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産され、量産される物品のデザインである必要があります。 例えば、絵画や彫刻のような一品ずつ創作する美術品は、意匠権の保護対象とはなりません。
③今までにない新しい意匠であること(新規性があること)
意匠が意匠権で保護されるには、今までにない新しいものである(新規性がある)必要があります。
④創作が容易でないこと(創作非容易であること)
例えば、既に知られている意匠等から容易に創作できる場合には、意匠権の保護対象となりません。
⑤他人よりも早く出願した意匠であること
同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合には、最先の出願人の出願のみが登録となります。
意匠権は、永久に続くものではなく有限の権利です。意匠権の存続期間は、設定登録日から20年です。
特許権を取得するには、登録したい意匠を記載した出願書類を、特許庁へ提出する手続き(出願手続き)が必要です。
出願した書類が特許庁によって審査され、登録要件を満たしていると判断された後に意匠権を取得できますが、
それまでには、以下のようにいくつかの手続きが必要になります。
①無料相談
始めに、意匠登録したい物品の写真、図面、サンプル等を見させて頂きます。
蒼洋国際特許事務所では、ビジネスの内容もお聞かせいただき、
どのように意匠権を取得するべきかなどの戦略的なアドバイスもさせていただいております。
②簡易先行意匠調査
ヒアリングさせていただいた内容で、同一または類似の意匠が既に存在しないかを調査致します。
③無料見積り
簡易調査の結果、意匠権を取得できる可能性がある場合には、見積書を作成致します。
④出願書類の作成
意匠登録出願をご依頼いただいた後、特許庁へ提出する出願書類を作成いたします。
出願書類を作成した後、書類の内容を確認していただき、必要に応じて書類を修正・加筆いたします。
⑤特許庁への出願手続き
出願書類が完成した後、特許庁へ出願手続きを行います。
意匠登録出願の手続きが完了すると、特許庁で審査が行われます。出願後は、場合に応じて、以下のような手続きが必要になります。
①拒絶理由通知に対する意見書・手続補正書の提出
特許庁の審査で、意匠権を付与できないと判断された場合には、「拒絶理由通知」が送付されます。
これに対し、出願人は、意見を述べるための意見書や、書類を修正するための手続補正書を特許庁へ提出することができます。
➁登録料の納付
拒絶理由がない場合や、「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が意見書や手続補正書の提出により解消した場合には、
特許庁から「登録査定」が発行され、所定の期間内に登録料を納付することで、意匠権が発生します。
③拒絶査定不服審判、審決取消訴訟
「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が解消しない場合には、「拒絶査定」が発行されます。
この査定に不服がある場合には、「拒絶査定不服審判」という手続きを行うことができます。
さらに、「拒絶査定不服審判」でも拒絶査定を覆すことができない場合には、「審決取消訴訟」という裁判手続きにより争うことができます。
意匠権は、各国で独立した権利ですので、日本で意匠権を取得しても、その意匠権は、外国では有効ではありません。
したがって、外国で意匠権を取得したい場合には、各国で意匠権を取得するための手続きが必要になります。
ただし、平成27年5月13日より、複数の国で意匠権を取得するための出願手続きが、
「ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度」を利用することで、一括して行うことが可能になりました。
外国で特許権を取得したい方は、どのように出願することが望ましいか等を含めて、詳細のご説明いたしますので、まずはご相談ください。
商標は、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品やサービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
商標権とは、指定した商品やサービスに対して、登録した商標を独占的に使用できる権利です。
商標として登録できる形態として、「文字」、「図形」、「記号」、「立体的形状」、「色彩」、
「これらの組み合わせ」、「これらと色彩との結合」、「音」が挙げられます。
どのような商標でも、登録して商標権を取得できるわけではありません。
商標権を取得するには、最低限、以下の要件を満たす必要があります。
①自己の業務に係る商品またはサービスに使用する商標であること
登録する商標は、指定する商品またはサービスにおいて現在使用しているか、近い将来使用する予定のある商標である必要があります。②商標が識別力を有すること
登録する商標は、他の商品やサービスと区別できるように、識別力を有することが必要です。③同一または類似の他人の登録商標がないこと
同一または類似の他人の商標が、同一または類似の商品または役務(サービス)を指定して先に登録されている場合には、商標を登録できません。④商標が不登録事由に該当しないこと
公序良俗に反する商標や、出所の混同を生じるおそれのある商標などは、登録できません。
商標権は10年ごとに更新登録することで、半永久的に維持することができます。
商標権を取得するには、登録したい商標を記載した出願書類を、特許庁へ提出する手続き(出願手続き)が必要です。
出願した書類が特許庁によって審査され、登録要件を満たしていると判断された後に商標権を取得できますが、
それまでには、以下のようにいくつかの手続きが必要になります。
①無料相談
始めに、登録したい商標を見させて頂きます。蒼洋国際特許事務所では、ビジネスの内容もお聞かせいただき、
どのように商標を登録するべきかなどの戦略的なアドバイスもさせていただいております。
②先行商標調査
ヒアリングさせていただいた内容で、同一または類似の商標が既に出願されていないか、他の不登録事由に該当しないかを調査いたします。
③無料見積り
調査の結果、商標を登録できる可能性がある場合には、見積書を作成致します。
④出願書類の作成
商標登録出願をご依頼いただいた後、特許庁へ提出する出願書類を作成いたします。
出願書類を作成した後、書類の内容を確認していただき、必要に応じて書類を修正・加筆いたします。
⑤特許庁への出願手続き
出願書類が完成した後、特許庁へ出願手続きを行います。
商標登録出願の手続きが完了すると、特許庁で審査が行われます。出願後は、場合に応じて、以下のような手続きが必要になります。
①拒絶理由通知に対する意見書・手続補正書の提出
特許庁の審査で、商標を登録できないと判断された場合には、「拒絶理由通知」が送付されます。
これに対し、出願人は、意見を述べるための意見書や、書類を修正するための手続補正書を特許庁へ提出することができます。
➁登録料の納付
拒絶理由がない場合や、「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が意見書や手続補正書の提出により解消した場合には、
特許庁から「登録査定」が発行され、所定の期間内に登録料を納付することで、商標権が発生します。
③拒絶査定不服審判、審決取消訴訟
「拒絶理由通知」で通知された拒絶理由が解消しない場合には、「拒絶査定」が発行されます。
この査定に不服がある場合には、「拒絶査定不服審判」という手続きを行うことができます。
さらに、「拒絶査定不服審判」でも拒絶査定を覆すことができない場合には、「審決取消訴訟」という裁判手続きにより争うことができます。
商標権は、各国で独立した権利ですので、日本で商標権を取得しても、その商標権は、外国では有効ではありません。
したがって、外国で商標権を取得したい場合には、各国で商標権を取得するための手続きが必要になります。
ただし、複数の国で商標権を取得するための出願手続きは、マドリッドプロトコル国際出願制度を利用することで、一括して行うことができます。
外国で商標権を取得したい方は、どのように出願することが望ましいか等を含めて、詳細のご説明いたしますので、まずはご相談ください。
実用新案権とは、技術的なアイデア(考案)を、独占的に使用することができる権利です。
発明ほど高度でない技術的なアイデアを権利にしたい場合に、特許権の代わりとして取得することがあります。
どのような考案でも、実用新案権を取得できるわけではありません。
特許を取得するには、最低限、以下の要件を満たす必要があります。
(詳細には、他にも細かい要件があります。他の要件も知りたい方は、お問い合わせください。)
①技術的な創作であること
考案が実用新案権で保護されるためには、技術的なアイデア
(法律的には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」といいます。)である必要があります。
②今までにない新しいアイデアが含まれていること(新規性があること)
実用新案権で保護されるには、アイデアが、日本および外国において、今までにない新しいアイデアを含んでいる必要があります。
日本で実用新案権を取る場合であっても、日本だけでなく、外国のいずれかの国で既に知られているものであれば、
実用新案権の保護の対象となりません。
③進歩性があること
実用新案が、今までにない新しいものであっても(新規性があっても)、
既に知られているものからきわめて容易に考え付くものは、実用新案権の保護対象となりません。
既に知られている技術から容易に発明できない程度の困難性のある発明の場合にのみ、実用新案権の保護対象となります。
⑤先願の発明であること
同一の発明や考案について、異なった日に二以上の出願があった場合には、
最先の出願人のみが実用新案権を取得できます。
実用新案権は、永久に続くものではなく有限の権利です。
実用新案権は、特許庁へ出願手続きをした日(出願日)から10年で終了します。
実用新案権を取得するには、考案の内容を書類に記載して、特許庁へ提出する手続き(出願手続き)が必要です。
なお、実用新案は、特許庁によって方式的(書式的)な審査以外は行われずに登録されます。
そのため、登録されても、登録要件が満たされているとは限らないため、
実用新案権に基づいて差止請求などの権利行使を行う際には、一定の縛りがあります。詳しく知りたい方は、ご相談ください。
①無料相談
始めに、どのような考案をしたのか、ヒアリングさせて頂きます。
蒼洋国際特許事務所では、ビジネスの内容もお聞かせいただき、特許権を取るべきか、
実用新案権を取るべきかなどの戦略的なアドバイスもさせていただいております。
②簡易先行文献調査
ヒアリングさせていただいた内容で、実用新案権を取得できる可能性があるかを調査致します。
③無料見積り
簡易調査の結果、実用新案権を取得できる可能性がある場合には、見積書を作成致します。
④出願書類の作成
実用新案登録出願をご依頼いただいた後、特許庁へ提出する出願書類を作成いたします。
出願書類を作成した後、書類の内容を確認していただき、必要に応じて書類を修正・加筆いたします。
⑤特許庁への出願手続き
出願書類が完成した後、特許庁へ出願手続きを行います。
⑥登録料の納付
出願後、方式的(書式的)な問題がなければ、登録査定が発行されます。
所定の期間内に登録料を納付することで、実用新案権が発生します。
セカンドオピニオンとは、他の特許事務所で手続きを行った特許出願、商標登録出願、意匠出願などについて、
蒼洋国際特許事務所が第三者としてご相談をお受けし、アドバイスを差し上げるサービスです。
多くの国内出願、外国出願、審判、訴訟等を手掛けてきた蒼洋国際特許事務所の弁理士が、高品質なセカンドオピニオンを提供致します。
以下のような悩みをお持ちの方は、ご気軽にご相談ください。
・仕事を依頼した事務所が、発明を正確に理解できているのか疑問がある。
・拒絶理由を解消することが困難と言われたが、解消できる方法があるのではないか。
・意見書、見解書、鑑定書などの内容が、妥当なものとなっているのか。
・外国出願にも対応していると言っているが、本当にできるのか。